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オアシスナビ 利用規約

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オアシスナビ利用規約

お申込者(以下、「甲」といいます。)と株式会社トップ(以下、「乙」といいます。)は、以下の条件で表記OA機器の保守契約(以下、「本契約」といいます。)を締結します。

第一条 (目的)

乙は、本契約に基づいて甲に対し乙が表記に定める保守料金の支払いを受け表記契約機器を正常な状態で使用できるように保守、サポートする為に、第二条に規定するサービスを提供するものとします。

第二条 (本サービスの内容)

  1. 対象機器の操作方法、不具合、障害等に関する甲からの相談に対し、電話やネット回線を介したリモート操作を通じて乙が対象機器の問診および障害の原因と考えられる事項の整理、障害の解決方法の提案·説明を行うサービスをおこないます。また、電話·リモート操作で障害復旧がなされなかった場合の技術派遣による対応までを契約したパソコン、機器毎に行います。なお、甲は本サービスによる保守を受ける前に、必要なデータ、プログラム等につき、自己の責任でバックアップを取得しておくものとし、またお客様のデータを保護するために適切な防禦措置を実施するものとします。
  2. 乙は甲が表記契約機器を良好に使用できるように、乙が定めた周期に甲にサポートスタッフを派遣して、機器の点検·清掃·操作支援·技術サポートを行います。
  3. 障害復旧に際し、部品·機器、メーカー対応が必要となった場合、乙は甲と相談し、導入の可否を決定するものとします。なお、その際に発生する機器代金等は乙が別途甲に実費請求するものとします。
  4. 乙への最初のお問合せは電話にて受付いたします。なおこれにかかる通信費については甲の負担となります。

第三条 (契約申込の承諾)

乙は、甲から契約の申込があったときは、その申込を承諾する事が技術的に困難なときを除いて承諾します。

第四条 (契約期間および更新)

本契約の契約期間は、表記の通りとし、契約期間の終了1ヶ月前までに、甲または乙からなんらかの意思表示がない場合には、更に1年間これを延長するものとし、以後この例によるものとします。

第五条 (最低利用期間)

本契約は、サービス開始から24カ月間の間を「最低利用期間」とします。

第六条 (サービス料金)

  1. 本サービス料金は、契約機器構成·台数にて決定し表記に記載します。
  2. 甲は、乙からの請求に基づき、保守料金を表記の方法で、乙に支払うものとします。なお、銀行振込の場合、振込手数料については甲の負担とさせて頂きます。
  3. 甲は、サービス料金についてその支払い期日を経過してもなお支払いが無い場合は、その支払い期日の翌日から支払の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、乙が指定する期日までに支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払った場合は、この限りではありません。

第七条 (サービス作業時間帯)

乙は本契約に基づく保守等を、土曜日·日曜日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後6時までの時間帯に行うものとします。ただし、国民の祝日及び、お盆·年末年始のうち乙が定める日は除きます。

第八条 (保守義務の免責)

次の各号に定める事項は、本契約に基づく保守等の義務範囲に含まれないものとします。但し、甲が保守等を希望する場合は、甲が乙に対して乙が別に定める実費を支払う事を条件として修理を行います。

  • (1)甲の使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障等の修理。
  • (2)消耗品(電池パック等)の交換、及び部品の損失
  • (3)汚れ、へこみ、すり傷、塗装のはがれ等、単なる外観の損傷であって、機器の機能に直接関係のない破損の修理。
  • (4)天災、事変その他乙の責に帰する事のできない事由により生じた故障等の修理。
  • (5)甲が第十条(契約の変更)に定める変更の通知をしなかったとき。
  • (6)その他通常の使用外の原因による故障等の修理。
  • (7)各機器の使用目的以外の使用、メーカー所定の環境条件に合致しない稼動環境での使用により生じた損傷の修理。

第九条 (責任の制限)

本サービスによって、万一甲に過失利益、データ類の消滅等が生じた場合に、それによる直接的、派生的、間接的損害について乙は責任を負わないものとします。また、いかなる場合においても乙が負う責任は本契約でのサービス料金を上限とします。

第十条 (契約の変更)

  1. 甲は、本契約の内容に変更があった場合は、乙に速やかに通知することとします。
  2. 前項の通知があったときは、乙は第四条(契約申込の承諾)及び第六条(サービス料金)の規定に準じて取扱います。

第十一条 (契約の解除)

  1. 甲は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする月の末日までに、所定の書式により、その旨を乙に通知することにより本契約を解除することができます。
  2. 甲は、第五条(最低利用期間)に定める期間中での途中で解約した場合、最低利用期間の契約残余期間分のサービス利用料金を支払います。
  3. 甲に債務不履行があり、相当期間を定めて催告しても債務不履行が改善されない場合解除となります。なお、乙からの損害賠償の請求は妨げられません。

第十二条 (秘密保持)

乙または甲は、本契約の履行に際して知りえた業務上その他のすべての秘密を、本契約の期間中のみならず契約終了後においても、機密事項として取り扱うものとし、第三者に漏洩しないものとします。 ただし、甲と乙で交換されるサポート情報は、乙に帰属するものとします。

第十三条 (委託)

乙は、本契約に基づく保守等を乙が指定する第三者に委託する事ができるものとします。

第十四条 (取得情報の取扱い)

  1. 乙は、本サービスを運営·提供にあたり、次に定める対象機器に関する情報を取得します。
    • ·ネットワークアドレス、パソコンのハード情報、OSやインストールされたソフトウェアに関する情報
    • ·ネットワークに接続された周辺機器に関する情報
  1. 乙は、前項の取得情報について次の何れかに該当する場合を除きこれを第三者に開示しないものとする。
    • (1)利用者取得情報の開示に同意した場合
    • (2)法令または官公庁の要請により必要な範囲で個人情報を開示する場合
    • (3)業務委託先に対し個人情報を開示する場合。ただし、乙は業務委託先に対して契約等により個人情報の管理を義務付けたうえで、必要な範囲のみ開示します。

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